大日不動産の「個人間売買サポート」について

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「知人間や親族間で家や土地を売り買いしたいけれど、どう進めればいいの?」

「不動産会社を通さずに個人間で取引すれば、仲介手数料が節約できる?」

近年、このような疑問やご相談が増えています。今回は、手始めとして「不動産の個人間売買」の基本定義とどのような場面で選ばれているのか、そして私たち「大日不動産」にできるお手伝いについて分かりやすく解説します!

1. 不動産の個人間売買(個人間取引)とは?

不動産の個人間売買とは、宅地建物取引業者(不動産会社)を仲介に挟まず、売り手と買い手が直接契約を結んで不動産を売買する取引のことです。

通常、不動産会社を仲介に入れると「仲介手数料(物件価格の3%+6万円+消費税など)」が発生しますが、個人間売買ではこの費用を抑えられるのが最大のメリットです。(大日不動産の場合、売主と買主から頂く手数料の合計を、66,000円(税込)~398,000円(税込)で設定しています。)

しかし、不動産取引には法律・税務・登記などの専門知識が不可欠です。完全に当事者だけで進めてしまうと、後から「境界線トラブル」「隠れた不具合(契約不適合責任)」「住宅ローンの審査不通過」といった問題に発展するリスクも秘めています。

2. どのようなシーンで個人間売買が選ばれるのか?

個人間売買は、全く知らない第三者同士で突然行うことは稀で、主に以下のような「関係性ができている場面」で活用されます。

  • 親族・親類間での名義変更や売買実家や先祖代々の土地を、親子・兄弟・親戚間で売り買い(譲渡)したいとき。
  • 知人・友人・隣人との取引「隣の土地を買い取って敷地を広げたい」「知人が家を探しているので直接譲りたい」というとき。
  • 借地人と地主間での取引借りている土地(借地)を地主さんから直接買い取る、または地主さんが借地権を買い戻すとき。
  • 離婚に伴う財産分与・所有権移転夫婦間で持分を売買・移動したいとき。

このように、「相手が決まっていて仲介手数料を節約したい」というシーンで多く選ばれています。

3. 大日不動産はお客様の個人間売買をどうお手伝いできるか?

「個人間売買にしたいけれど、手続きや契約書作成に不安がある…」

そんな方のために、大日不動産では「個人間売買のサポートサービス」をご用意しております。

当事者同士の合意をベースにしながら、トラブルを防ぐための実務をプロの視点からバックアップいたします。

① 重要事項説明書・売買契約書の作成

不動産取引で最も重要なのが契約書類です。後々のトラブルを防ぐための特約事項や条件整理を行い、法的効力のある正確な「売買契約書」および「重要事項説明書」を作成します。

② 住宅ローン利用時のサポート

買主様が住宅ローンを利用する場合、金融機関から「不動産会社が作成した重要事項説明書・売買契約書」の提出を求められるのが一般的です。大日不動産が間に入ることで、住宅ローンの審査をスムーズに進めることができます。

③ 物件調査・権利関係の確認

「法的な制限はないか」「境界線は明確か」「登記事項に問題はないか」など、専門業者として必要な物件調査をしっかりと行います。

④ 提携司法書士・税理士との連携

名義変更(所有権移転登記)の手続きを行う司法書士の紹介や、親族間売買で問題になりやすい「みなし贈与(相場より安すぎる売買による課税)」リスクについて、税務の観点からも配慮したアドバイス・連携を行います。

まとめ:安全な個人間売買は「プロのサポート」がカギ

個人間売買は、費用を抑えられる魅力的な選択肢ですが、不動産は非常に高額な資産です。知人や親族間だからこそ、曖昧な約束で進めてしまうと、将来の人間関係にひびが入ってしまうこともあります。

大日不動産では、仲介手数料を抑えたいお客様のニーズに寄り添い、「安全・確実な個人間売買」を実現するためのスポットサポート・個人間売買プランをご提案しております。

  • 「相手は決まっているけれど、何から始めればいいか分からない」
  • 「契約書の作成だけお願いしたい」

という方は、ぜひお気軽に大日不動産までご相談ください。案件に応じて、お見積もりを致します。

(担当 可児)