「事業用定期借地権契約」の取り纏め&契約書の作成依頼を頂きました!
先日、国道沿いに土地をお持ちのオーナー様から、事業用定期借地権を借主と締結したいが、不動産屋さんの知り合いがいないので、中に入ってほしい!という、「個人間賃貸」の手続き依頼を頂きました。誠に有難うございます。
新・借地借家法の規定にもありますが、事業用定期借地権は、まず双方で合意書を作成し、そのうえで公証役場に出向いて、公正証書(強制執行特約付き)を作成することが法的義務となっています。私自身、過去に大規模ば事業用定期借地権の取り纏めをしたことがありましたので、今回喜んでお引き受けしました。(交渉は結構ハードですけどね…)
担当の可児は、売買だけでなく、賃貸も経験豊富です。「不動産屋さんに知り合いがいないからどうしよう。誰に相談すればよいかな?」という方は、ぜひぜひ気軽に、大日不動産にご相談ください。ご期待に沿えるよう、全力でサポートさせて頂きます。(事務手数料(報酬)は、賃料の1か月分+消費税を頂きます。)