台風19号被害に遭われた方が住み替える時の不動産売買契約書の印紙税、非課税になります。

(国土交通省・不動産業課からの通知です)令和元年10月12日の、長野県全域に襲った台風19号で、自宅の建物が滅失損壊して解体し、住み替えを余儀なくされた方は、新居の自宅を買う場合の売買契約書の印紙代が「非課税」になります。

金額としては、500万円超~1,000万円以下は5,000円、1,000万円超~5,000万円以下は10000円となります。建物代金から見れば僅かかもしれませんが、結構有難い話です。

少なくとも、5,000円あれば、子供の靴を1セット買ってあげられますし、10,000円あれば、本を10冊以上買うこともできます。家計の足しになると思えば、有難い話です。長野市界隈の皆さまで住み替えに該当される方には、貴重な朗報の一つですよね。

本来は、洪水などが起こらない等、同じく国土交通省の河川管理事務所が徹底して対策を講じるべきなのですが、千曲川堤防のかさ上げまたは耐越水堤防の施工、川の土砂をすきとる浚渫(しゅんせつ)工事などは、予算が莫大にかかり、現実はなかなか大変のようです。中長期的には、なるべくハザードマップ上の安全なところに住むというのがベストかと思うのですが、住み慣れた場所から移るというのも、難しい選択ですよね。この問題について、大日不動産としては一体何ができるのか、色々考えるところがあります。